2018/04/05 13:02
既報のとおり、先に成立した平成30年度税制改正では、BEPS行動計画7に準じるかたちで恒久的施設(PE)の見直しが行われ、代理人PE等について政令レベルで一定の拡充が図られました(改正法人税法施行令第4条の4関係)。
それとともに、租税条約上のPEの定めが国内法のPE、すなわち(イ)支店、(ロ)建設・据付工事等、(ハ)代理人の3パターンと異なる場合は、前者を以て国内法上のPEとする、現行のソースルールの置き換え規定と同様の規定が明記されました(改正法法第2条第十二の十九号)。
従来から、ソースルールの置き換えのように、国内法上明記はされていなかったものの、PEについても基本的には条約上の規定が優先されると解する向きが一般的でした。今回の改正で、この点が明確にされました。
提供元:kokusaizeimu.com
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