振替株式等の譲渡に係る消費税内外判定を明確化~平成30年度改正

平成30年度税制改正では、券面のない有価証券等の譲渡に係る消費税の内外判定につき明確化が図られることとなっています。

現行では、株券の発行されていない株式は、有価証券に類するものとしてその譲渡は非課税とされ、内外判定に当たっては「所在」が明かではないことから「その譲渡又は貸付を行う者の事務所等の所在地」によることされています(消費税法施行令第6条①十号)。

与党税制改正大綱によると、上場会社の株券等を廃止し株主等の権利の管理(発生、移転及び消滅)を機構及び証券会社等に開設された口座において電子的に行う「振替制度」を踏まえ、「振替機関又はこれに類する外国の機関が取り扱う券面のない有価証券等」については、その振替機関等の所在地によることとし、それ以外の有価証券等については「当該有価証券等に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地」で判定することとしています。

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提供元:kokusaizeimu.com

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