海外子会社との間の業務出張費等の負担基準に新ルール...国税庁・単純なものでも従来のコストアップ分だけでなくコストの5%上乗せを規定

【企業懇話会Topics】
国税庁は2月23日ホームページで移転価格事務運営要領の改正に関する方針を打ち出した。
その中では、日本本社と海外子会社間での各種役務提供に関する経費負担の算定基準として、従来の①コストアップ、②マークアップに加えて、新たに③コストアップ+コストの5%上乗せ、という新基準を導入する方針が示されている。
この改正による新基準は平成29年4月以降開始事業年度分から適用することとされているが、本社と海外子会社間の経費負担問題は税務調査でとかくトラブルを引き起こしがちな項目として実務家の悩みの種となっているだけに、企業懇話会では今後の実際の運営に関する実務セミナーを近々開催する予定だ。

提供元:企業懇話会事務局



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