外国法人税の期末処理~損金算入を選択すると前3年内の繰越部分は切り捨てに

外国法人税の二重課税排除としては①税額控除と②損金算入の2つの選択肢があります。

日本でのトータル納税額への効果としては、通常は①の方がインパクトがあると思われますが、あくまでも「法令に定める控除対象外国法人税に該当し、かつ法令に定める控除限度額が生じている場合」に限り、その範囲内で適用できます。ちなみに控除限度額の余裕部分と控除限度超過額は、いずれも3年間の繰り越しが認められています。

これに対し②損金算入は、いつでも使える"手軽さ"がありますが、一の事業年度のすべての外国法人税、連結納税グループのすべての外国法人税につき選択が強制されます(税額控除との同一事業年度での併用不可)。
また、前3年内事業年度から繰越している控除限度額又は限度超過額を有している場合において、当期で発生した外国法人税に損金算入を適用すると、こられの繰り越し部分はその時点で「切り捨て」となります。翌期で税額控除を選択しても、これらは「なかったもの」とされますので、この点も要注意です(法人税法施行令第144条②・同145条②)。

提供元:kokusaizeimu.com

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