関連者間取引 青色取消は弾力運用

「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」では、内国法人が親会社などの関連者から役務提供等を受け、その取引に係る契約書等に対価の算定根拠などの記載がない場合に、その記載がない事項を明らかにする書類の取得・保存等が必要となる。違反した場合には青色申告の承認取消もあり得るが、企業の事務負担を考慮し、一定の弾力的な運用を行う方針であることがわかった( 2頁 )。

  • レックス様 260401

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  • TKC様 240530

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2026年05月25日

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