最近の相互協議の状況について【月刊「国際税務」5月号の読みどころ】

月刊「国際税務」5月号の読みどころ

(月刊「国際税務」掲載記事の一覧はこちら)

最近の相互協議の状況について

3月24日に、Liveセミナー「最近の相互協議の状況について」を開催しましたが、改めて国税庁相互協議室の井澤伸晃室長に誌面にまとめていただきました。米国との相互協議の状況では、「米国追加関税措置と相互協議」についても触れていただいています。そこでは、米国追加関税措置下における相互協議の困難性について、大きく①追加関税措置の不確実性、また、②いわゆる比較可能性分析におけるタイミングの問題の2つの論点を記載いただいています。
記事を一部公開しています。

トランプ関税を違法とした連邦最高裁判決とそれに伴う還付手続

既報のとおり、米連邦最高裁は2月20日、米国のトランプ政権が発動した相互関税は違憲との判決を下しました。これを受けて日本企業の米国子会社においても米国最高裁判決によって取り消された関税額の還付を求める動きが拡がっています。
また4月20日より関税を還付する「統合申告管理処理システム(CAPE)」の運用が開始されています。本稿では、最高裁判決の要旨・法的効果、還付に関する連邦国際貿易裁判所(CIT)の判断、およびCAPEを含む還付手続のポイントについて解説いただいています。
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外国法人に支払うソフトウェア使用料の消費税と源泉徴収

外国法人に支払うソフトウェア使用料(外国法人からインターネットを介して提供を受けたソフトウェア)について、本件取引が「著作物の提供」なのか、あるいは「著作権の使用」に該当するのかを考えながら消費税と源泉所得税の課税関係について検討しています。
本稿の事例において消費税を検討したとき、「著作権の使用料の場合」には無形資産の貸付けに該当し、内外判定で国外(不課税)取引になるのに対して、「著作物の提供の場合」には、 電気通信利用役務の提供に該当して内外判定で国内(課税)取引となり、さらに「事業者向け」としてリバース・チャージの対象となることが記載されています。あくまで本稿の事例に対して課税関係を検討したものですが、実務においても「著作権なのか著作物なのか」は判断に悩むケースが少なくないと思いますので、ご参考にしていただきたい記事です。
記事を一部公開しています。

このほか5月号では次のような記事を掲載しています。
・外国子会社合算税制における税務(15)
Q36 米国子会社に課せられたCAMTに係る租税負担割合の計算
Q37 米国の外国関係会社が現地で連結納税を適用している場合の基準所得金額の計算
・NEWケーススタディ 外資系法人の日本子会社の設立
・「法人税基本通達等の一部改正について」の趣旨説明(下)
(令和7年9月26日付課法2-14ほか2課共同)
記事を一部、公開中

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最近の相互協議の状況について―各国との協議状況を中心にー
講師: 国税庁 長官官房 相互協議室長 井澤伸晃 氏  <収録日>2026年3月24日

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