消費税減税動向ニュース~令和9年4月より飲食料品の税率を1%に引下げへ~

自民党税調 飲食料品の消費税減税に向けて議論開始

令和9年4月1日より2年間、飲食料品の消費税率を1%へ引き下げるため、自民党税制調査会(小野寺五典会長)は8月26日、「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関する税制上の措置」の議論に着手した。9月に「税制改正大綱」を決定する。

税率1%の対象となる飲食料品の範囲について、税率8%時から変更はなく、現在8%の軽減税率が適用されている「週2回以上発行される新聞の定期購読分」は税率引下げの対象外とする。

2年間の飲食料品の消費税率引下げに伴う課題と対応を検討

税率が引き下がる令和9年4月を含む課税期間が既に開始している事業者や、簡易課税事業者を選択して2年が経過していない事業者は、税率引下げを受けて、本則課税に移行して還付を受けようとしても本則課税に移行できない。このため、届出の「提出期限」や、簡易課税のいわゆる「2年縛り」について、特例を設けることを検討する必要があるなどとした。

また、飲食料品を取り扱う事業者が簡易課税を利用している場合には、軽減税率が適用される飲食料品の販売について、制度の枠内で対応可能な特例を検討する必要があるなどとしている。そのほか、税率変更時に「総額表示義務」の制度趣旨と両立できるような特例を検討する必要があるといった議論が行われた。

中間申告の特例や通信販売等に係る経過措置の案が浮上

税率引下げによって納税額が減少する事業者では、中間申告に係る税額が過大となることが見込まれるため、令和9年4月以降の中間申告期間について、「前年の確定申告について、新税率(1%)が適用されていたものとして計算した納付税額」を基に算出した中間申告を可能とする特例を設ける案が浮上した。税率引下げ終了時(1%→8%)についても、引下げ時と同様に、前年の確定申告について、新税率(8%)が適用されていたものとして計算した納付税額を基に中間申告を可能とする特例が想定されている。

また、過去の税率変更時に措置した経過措置のうち飲食料品に適用され得る「定期供給契約による予約販売」と「あらかじめ提示した条件に従って行う通信販売」に係る経過措置については、税率引下げを反映した契約変更等が困難な事例が生じることも想定されるため、「税率変更の3か月前」を指定日として、引下げ前の税率8%を適用する経過措置を設ける案が示された。


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