株主総会参考書類の改正、経過措置に留意を 

 改正会社法の下では株主総会参考書類について、一定の場合に「社外取締役を置くことが相当でない理由」の記載等が必要となった。ただし、施行日前に招集手続が開始された株主総会等に係る株主総会参考書類の記載については、経過措置がある。この点、「『招集手続が開始された』の概念を明確にしてほしい」との要望が寄せられていた。これに対して、法務省では、「株主総会参考書類の記載事項が決定された時点を指す」との考え方を示している。
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