2021/11/15 9:00
本年7月公表の令和3年度改正に係る「電子帳簿保存法一問一答」の電子取引制度について,電子データが要件に従い保存されていない場合には,違反の程度等を総合勘案等したうえで,青色承認取消しの適用を判断する旨が示されていた(No.3664)。納税者側の「電子データの保存をせずに書面を保存していた場合には,青色申告の承認が取り消されるのか?」と不安視する声に対し,国税庁は,同一問一答の追加的な情報を発信。青色承認取消しとの関係等につき納税者に誤解を与えないよう補足説明を加える。
本誌関連ページ
No.3679
関連記事2頁