接待飲食費の50%損金算入は形式的でなければ得意先1人でも可

 平成26年4月1日以後開始事業年度から、交際費課税について「接待飲食費の50%損金算入制度」が創設される。

 この接待飲食費の範囲は、18年度改正で導入のいわゆる飲食費の5,000円基準における飲食費と基本的に同様になる。

 得意先の参加人数についても、形式的なものでなければ、社外の参加者が1人でも社内飲食費には該当せず、接待交際費と扱われることになる。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン