措置法通達の改正では、「中小企業投資促進税制」の26年度改正による拡充措置に係る取扱いが追加された。
同税制の対象である器具備品等の特定機械装置等のうち、「生産性向上設備投資促進税制」の対象になる特定生産性向上設備等に該当するものを取得した場合には、上乗せ措置の適用を受けることができる。
特定機械装置等と特定生産性向上設備等には、いずれも「最低取得価額要件」が付されているが、複数の資産を取得した合計額により同要件をクリアできるものもある。措置法通達では複数の資産をまとめ買いした場合の適用関係を示している。