2018/07/27 17:00
消費税の課税対象となる、ショッピングサイト利用サービス、宿泊・飲食店予約サイトへの掲載等など「電気通信利用役務の提供」の内外判定は役務提供を受ける事業者の住所等で行う。この電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供については、役務提供を受ける者に納税義務(リバースチャージ)が課される。ただ、経過措置として、課税売上割合が95%以上の課税期間では、事業者向け電気通信利用役務の提供がなかったものとされるため、当分の間、納税義務が生じない。その一方で、仕入税額控除の対象にすることもできない。にもかかわらず、機械的に仕入税額控除の対象にする事業者がある程度見受けられるという。
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No.3517
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