21年3月期から変わる!「監査報酬の開示」

 これまで有報等提出会社が監査人に対して支払う監査報酬に関する情報は、個別ベースと連結ベースの区別がはっきりしないものや、監査報酬とその他報酬が区分されていないものが多く、情報としての有用性が低かった。しかし、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成20年内閣府令第10号)により規定の見直しが行われたことで、3月期決算会社は平成21年3月期に係る有報から新たな記載方法によることになる。
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