2020/12/11 11:55
12月10日、自民党税制調査会(甘利明会長)は令和3年度税制改正大綱(案)について議論した。同日午後、公明党との与党税制協議会により、与党の令和3年度税制改正大綱を決定した。
所得拡大等の要件判定で雇調金等を控除せず
令和3年度税制改正大綱において、法人課税や所得課税関係では、例えば下記の措置などが盛り込まれた。
法人課税関係の③では、適用要件のうち「継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であること」との要件を、「雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が1.5%以上であること」との要件に見直しが図られる。また、給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」の範囲を明確化し、上記等の要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととされた。一方、税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額については、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額が上限とされる。その上で、適用期限が2年延長された。
①研究開発税制の見直し |
勤続5年以下は退職所得の2分の1課税を制限
所得課税関係の④では、同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人及びその親族等が支払を受けるものについて、総合課税の対象とすることなどが示された。令和3年4月1日以後に支払を受けるべき社債の利子について適用される。
⑤としては、退職手当等の支払者の下での勤続年数が5年以下の者が、当該勤続年数に対応するものとして支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものについて、その収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないことなどが盛り込まれた。令和4年分以後の所得税について適用される。
~12月10日の議題~
令和3年度税制改正大綱(案) |