「平成26年4月からの消費税率引上げ」に係る政令が公布・平成9年引上げ時と同様の経過措置を定める

 3月12日、消費税率の引上げを定めた改正消費税法に対応する政令が公布された。昨年8月22日公布の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)等」に対応するもので、併せて地方税法施行令の改正政令も公布された(平成25年政令第54号)。

 改正法附則に定められた旅客運賃等や工事の請負、資産の貸付けに係る経過措置のうち政令に委任されていた部分と、予約販売に係る書籍等や特定新聞等、通信販売等の政令のみで規定する経過措置の内容が明らかとなった。

 平成9年引上げ時とほぼ同様の内容だが、平成19年度の改正で、税務上、リース取引が売買とされたことを受け、リース譲渡収益に関する経過措置が置かれている(改正政令附則6,8)。なお、今回の政令改正では経過措置のほか、特定新規設立法人等に係る納税義務の免除の特例関係(消法12の3)の細則も規定された。
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