5,000円以下飲食費 税務調査で接待等の参加者水増しによる不正行為が把握され重課となることも

 税務調査の対象項目としては、もはや定番メニューとなっている「5,000円以下飲食費の交際費等からの除外」。平成18年度の税制改正で導入されたものだが、最近の調査で非違が把握されることが多いという。

 特に領収書の分割や、接待等の参加人数の水増しで1人当たりの飲食費を5,000円以下とするケースが目立つようだ。中には、接待等を行った社員自身が精算時に参加人数を偽り、経理担当者等がチェックしきれず、税務調査ではじめて発覚するといったこともあるようだが、このような場合、会社に不正の意図がなくとも重加算税の対象となりうる。

 同制度の適用は、接待先の名称等、一定の事項を記載した領収書等の保存が要件。精算時に正しい報告がなされるような社内ルールの整備と運用が求められそうだ。
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