法人所有の仮想通貨 独立の専門部署によるトレードの場合は期末評価の可能性も!?

短期売買商品に該当する場合、期末において時価評価の損益を認識させなければならない。一般事業会社が所有する仮想通貨については、短期売買商品に該当せず、期末における時価評価を認識することはない。ただ、実際に存在する法人があるかどうかは別として、仮に専担者売買商品に該当するような場合には期末評価を行うことになる可能性があるという。

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