業務提携等で取得する株式の購入手数料等は課税仕入れの用途区分上「共通」とできるケースも

 消費税の仕入税額控除を個別対応方式による場合、株式等の購入手数料は「非課税売上のみに対応」と区分するのが一般的。

 しかし、完全支配関係を構築するための株式購入(本誌No.3230)のほか、業務提携に際して株式を購入する場合も、目的が投資ではなく株式保有を通じた関係維持にあることが明らかであれば「共通対応」となるものと考えられる。

 この場合、事情や状況等について契約書や公表資料等で明確にしておくなど、後日検証可能な状態にしておく事が重要となる。
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