控除対象外消費税額等の見積額 合理的な基準で資産に係るものと費用に係るものとに区分する必要も

 資産に係る控除対象外消費税額等は、損金経理を要件として法人税で損金算入することができるが、現在の会社決算のスケジュールにおいて、決算書類完成前に課税売上割合の算定を行うことは難しい。本誌が報じたとおり、合理的な数値によったものであれば、見積りによる控除対象外消費税額等の損金経理も認められることとされている(本誌No.3215参照)。

 ただ、見積りによる損金経理について、損金経理要件のない費用に係る部分も併せて行う際、損金経理額総額のうち、優先的に資産に係る分を回すことはできないと考えられる。

 したがって、確定した資産に係る控除対象外消費税額等よりも、見積りによる損金経理額が少なければ、その差額の損金算入に最低5年掛かることになる。
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