2018/02/27 9:15
国税庁はこのほど、「移転価格事務運営要領の一部改正について(事務運営指針)」(平成30年2月16日.査調9-45ほか)を公表しました。
この改正は、①企業グループ内における役務提供取引に係る取扱いについて所要の整備を講ずるとともに、②事前確認に係る手続の明確化を図るものです。
移転価格事務運営要領は、移転価格税制の適正、円滑な執行を図るため定められているものですが、このほど、移転価格税制の調査(第3章)において、「企業グループ内における役務提供の取扱い(3-9)」、「企業グループ内における役務提供係独立間価格の検討(3-10)」などについて所要の整備が行われるとともに、事前確認(第6章)についても、「事前確認の申出(6-2)」や「事前確認の通知(6-15)」など、一連の手続きについて明らかにされています。
提供元:kokusaizeimu.com