自己株買いが予定されている株式に係るみなし配当の益金不算入制度~平成22年度税制改正で適用が制限される可能性も

 先に公表された、財務省と経産省共催による資本に関係する取引等に係る税制についての勉強会の論点取りまとめには、「自己株式として取得されることを予定して取得した株式については、みなし配当に係る益金不算入制度の適用を認めないことが適当であると考えられる」との意見が織り込まれた。

 これは、現行制度上、法人株主が株式を市場で購入した後に同株式を発行法人に売却した際、みなし配当の益金不算入制度と同時に譲渡損失が生じた場合にはその損失を計上することができる仕組みとなっているが、実務上ではこの制度を利用し、恣意的に譲渡損失等を計上させるケースを規制するためだ。

 この論点は、今後、税制改正の要望事項に織り込まれる見込みとなっており、早ければ平成22年度改正で改められる可能性もあることから今後の動向に注目だ。
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