平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産に適用する定率法から、いわゆる250%定率法が200%定率法へと改められる予定だが、この改正では、既存の250%定率法適用資産に200%定率法を適用した場合に、届出によって法定耐用年数で償却終了を可能とする経過措置が置かれている。
同経過措置では、250%定率法適用資産について、23年4月1日以後最初に開始する事業年度の期首の簿価を取得価額、残存年数を耐用年数として、200%定率法で償却できることになる予定だが、250%定率法適用資産がもともと期中取得したものであった場合、残存年数に1年に満たない月数が生じる。
その場合、残存年数を何年とするかが問題となるが、耐用年数ごとに未償却残額割合に応じた経過年数を算定できる表を用いて残存年数を求めることになりそうだ。