増額更正後の控除金額の増額は職権更正不可

 平成23年12月改正における更正の請求の範囲拡大により、法人税法・措置法による税額控除の適用にあたっては、更正等で法人税額が増額した場合、その増額した法人税額で再計算ができる。

 措置法上の税額控除額は、確定申告書に記載された金額を「基礎として計算した金額」と規定していて、確定申告書は増額更正後の法人税額で控除額が計算されていない。

 職権更正で控除金額の増額が可能ではないかとの指摘があったが、限度額が増加しても当初の控除金額は枠内に収まっていて計算誤りとはいえないことから、現行法上、更正の理由に当たらない。従来どおり修正申告や更正の請求が必要であることを確認した。
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