工事の請負等の税率に関する経過措置、契約締結後の変更と追加工事の考え方

 消費税率8%引上げに係る指定日(平成25年10月1日)前までに契約した請負工事等は経過措置の対象となり旧税率が適用されるが、指定日以後に工事の変更があり対価が増額した場合、増額部分は経過措置の対象とならない。

 追加工事である場合には、別の請負契約とみて経過措置の対象かを判断する。対価の増額が当初契約の変更によるものか追加工事かは、契約内容等で個々に判断することになる。

 例えば、25年9月30日までに締結した建物の建設工事契約について、実際に建設していくなかで、レイアウトやオプション等の変更が行われたことにより対価の額が増額された場合は、当初契約の“変更”であるといえるため当初契約の対価の額に係る部分は5%、増額部分は経過措置の適用がないため、引渡し時点の税率を適用することになる(新税率8%又は10%)。
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