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2024/08/23 17:00
令和5年度改正により、空き家譲渡特例については、令和6年1月以後の譲渡から買主が被相続人居住用家屋(空き家)の耐震改修工事等を譲渡年の翌年2月15日までに完了すれば適用が可能となる。同日までに工事が完了しない場合は特例が適用できなくなるため、国土交通省は売買契約書に期限内の工事完了等の特約を設けることを推奨している(6頁)。