利益連動給与は期末に債務が確定していることがポイント~事前に定めを要するのは「算定方法」・対象者の取扱いも注意

 平成18年度の税制改正で創設された「利益連動給与」は、算定方法の開示等の厳しい適用要件が課されていることもあって、昨年度に実際に導入した企業は少数に留まったものとみられているが、導入実例が明らかとなってきたこともあり、創設2年目となる本年度以降、導入企業が増加することが予想されている。

 ところで、導入を検討している企業の担当者の中には、算定方法における利益連動給与の額と利益に関する指標との関係や、会計処理と損金経理の関係について、疑問を持つ向きが少なくないようだ。

 この点、利益連動給与では、(1)事前の定めを要するのは、その算定方法であること、(2)利益に関する指標と利益連動給与を支給する年度が同一であること、(3)支給対象者は算定方法決定時における業務を執行する者であること、等を確認しておきたい。
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