2016/12/09 17:02
自民党・公明党の与党は12月8日、29年度税制改正大綱を決定した。中小法人課税については27年度大綱で、"資本金1億円以下を中小法人として一律に扱うことの妥当性について検討"することを示した後、28年度大綱で、"資本金以外の指標を組み合わせること等により、法人の規模や活動実態等を的確に表す基準に見直すことについて検討する"と一歩踏み込んでいた。
今回、中小法人課税にメスが入り、軽減税率の特例など措置法の中小企業優遇税制について、所得基準が要件として追加された。その一方で、中小企業投資促進税制の上乗せ措置は対象設備の範囲の拡大策が盛り込まれた上で単独の制度として創設、所得拡大促進税制では税額控除率が引き上げられるなど、政策税制が拡充されている。
資産課税関係では、前号でも報じた広大地の評価方法の見直し、取引相場のない株式評価に係る株式保有特定会社の要件の見直しなどに加えて、No.3427で報じた類似業種比準価額方式について改正されることになった。
国際課税では外国子会社合算税制について、適用対象法人のトリガー税率の廃止や、ペーパーカンパニーの所得を原則会社単位で合算するなど大幅な改正となった。
本誌関連ページ
No.3437
2頁に「詳細記事」掲載