10月31日、国税庁が消費税法基本通達等の一部改正を公表した。今回の改正は、実施済みの23年度税制改正に盛り込まれた事業者免税点制度の見直しに係る取扱いが中心。同制度では、25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から、従来の基準期間(2年前)に係る課税売上高に加え、「特定期間」(前年の上半期)に係る課税売上高等で免税点を判定することとされた。
通達では、特定期間について課税売上高の代わりに使用できる「給与等の金額」の意義が示されたほか、新設法人の設立3年目以降に基準期間の売上高が1,000万円以下となっても、特定期間による判定を要すること等の留意点が示されている。
また、今回の法令改正で提出が義務化された新様式「消費税の還付申告に関する明細書」等、届出書類等の見直しも明らかとなった。