2025/05/09 17:00
国税庁は4月25日、「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」と題するパンフレット等を公表した。基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設などの改正が令和7年12月1日に施行され、同年分の所得税について適用される。給与支払者は12月に行う年末調整で対応が迫られることから、11月までの源泉徴収事務に変更がない旨や年調事務の留意点、基礎控除申告書等と兼用様式となる「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の新様式案が明らかにされている(2頁、資料46頁、関連記事58頁)。