地方法人特別税の施行に伴い10月1日から事業税率が変更に~超過課税実施の自治体では、法人事業税額の二回計算が必要

 平成20年度地方税法改正では、法人事業税の一部を地方へ譲与する地方法人特別税が導入されることとなった。

 実務上では、地方法人特別税の導入がどのような影響を及ぼすのか気になるところだが、全法人とも法人事業税とは別に地方法人特別税の計算が新たに必要となるとともに、地方法人特別税を織り込んだ申告・納付が必要となるほか、法人事業税について超過課税を実施している自治体に事業所を有する場合は、申告書とは別に、地方法人特別税の算出のための計算書(別表14)を提出しなければならない。

 仮に誤って地方法人特別税を織り込まずに申告・納付をしてしまった場合は、申告等のやり直しが要されることとなるので、くれぐれも注意が必要だ。
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