2019/08/22 9:10
一般社団法人・日本損害保険協会(会長:金杉恭三・あいおいニッセイ同和損保社長)は、「令和2年度税制改正要望」で、過大支払利子税制の保険負債利子の取扱いについて、 過度な事務負担とならないよう所要の手当てを行うことを求めています。
平成31年度税制改正では、BEPS最終報告書を踏まえて、過大支払利子税制に関して、グループ内だけでなく第三者に対する支払利子も対象となるなど対象範囲が拡大される一方、支払利子等であっても対象から除外される「対象外支払利子等」も定められました。
たとえば、「支払利子等を受ける者の課税対象所得に含まれる支払利子等」 などが該当しますが、同協会では、損害保険会社が予定利率を基礎として計算する保険負債利子が、この対象外支払利子等に当てはまるとしています。
しかしながら、「契約者の課税対象所得に含まれない契約や1契約ごとに割り当てが出来 ない保険負債利子も僅かながらあり、現行の規定に則した対象外支払利子等の金額算出は困難である」とし、事務負担の増大を強いる制度設計とならない所要の手当てを要望しています。