R4改正 免税事業者の仕入れに係る棚卸資産の調整規定とは?

令和4年度改正では,消費税のインボイス経過措置期間における棚卸資産に係る調整規定が見直される( №3687 )。現行では,免税事業者等からの仕入れに係る棚卸資産について,消費税額の8割又は5割の額で控除することとされるが,改正後は課税仕入れの対象に関わらず全額控除が可能となるため,インボイス発行事業者への移行を考えている免税事業者には朗報だろう。一方,免税事業者が期中から移行できる期間延長では留意すべき点もある(2頁)。

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