2017/03/10 17:10
29年度税制改正では、役員給与の損金不算入制度について、業績連動給与(利益連動給与)の拡充策を含めた大幅な見直しが行われている。
役員退職給与に関しても、No.3442で報じたとおり、株式交付信託を利用した支給形態の損金算入要件について整備された。
一方、金銭報酬による役員退職給与の支給額は、実務上退職時の月額報酬や勤続年数、功績倍率を基に算出する"功績倍率法"と呼ばれる方式で決定される。29年度改正以後、この功績倍率法による役員退職給与の支給額算定の損金算入の可否などの影響について確認した。
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No.3449
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