太陽光発電設備 即時償却の適用は一定の中小企業は29年3月末まで

 中小企業者等が一定の基準を満たした太陽光発電設備を導入した場合、中小企業投資促進税制(中促)の上乗せ措置を適用すれば、29年3月末まで、その太陽光発電設備に対して即時償却することが可能だ。同税制は製造業や建設業など適用できる事業が限定されており、電気業は対象となっていない。しかしながら、使用状況によっては、太陽光発電設備は適用対象事業に供用されているものとして、同税制の上乗せ措置を適用することも可能だ。
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