消費税・自社ポイント 販促費による対応が不可な理由

商品販売の際に自社ポイントを使用した場合,消費税では売上げに係る対価の返還等として処理することとされ,販促費での処理は認められない(№3560)。軽減税率導入後でも販促費で処理すると税額の計算誤りとなってしまう。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン