売手負担の振込手数料 現行制度とインボイス制度の取扱い上の相違点

 販売代金の振込手数料を買手負担でなく,売手負担とするケースはよく見受けられる。消費税に係る現行の区分記載請求書等保存方式と異なり,令和5年10月以後のインボイス制度では,原則として適格請求書等の保存が必要となり,課税仕入れの相手先から適格請求書等を入手する必要がある。加えて,売上値引きをした場合の処理も現行制度と大きく変わる。現行制度とインボイス制度における売手負担の振込手数料の処理の相違点をお伝えする。

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