固定資産税償却資産の電算処理には要注意~減価償却改正でも償却資産評価額変更はなし

 19年度国税改正では減価償却制度について大幅な改正が行われたのは周知のところ。

 しかしその一方では、地方税における固定資産税の「償却資産」の評価については、これまで通りの方法で評価が行われることとされた。

 その結果、大手企業を中心に行われているいわゆる“企業電算処理方式”による償却資産申告では、本年4月以後取得資産については、旧来からの方式による評価額と改正後の償却方法による新たな帳簿価額を計算したうえで評価額合計と帳簿価額合計の高い方を課税評価額としなければならないので注意が必要だ。
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