「計上区分変更」は遡及適用か財務諸表組替えか?

 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(過年度遡及基準)の適用により、会計方針を変更した場合は遡及適用を、表示方法を変更した場合は財務諸表組替えを行う。ただし、表示方法の変更でも、資産及び負債並びに損益の認識または測定の変更など会計処理の変更に伴う場合は、会計方針の変更として取り扱う。平成24年3月期・第1四半期では、計上区分を変更して遡及適用を行った事例もみられた。
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