特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)では、特殊支配同族会社に該当する限り、基準所得金額の計算を行わなければならないが、同制度対象2年目では、1年目の計算よりも、計算や記載する箇所が増える。このため、たとえ業務主催役員給与が損金不算入の適用除外となることが明らかであったとしても、実務上の負担は軽減されていないといえる。
本誌では、前号から制度適用2年目を迎える同制度の留意点を紹介しているが、今号ではまず、前回に続いて基準所得金額の計算で制度適用2年目として留意すべき事項を説明する。
また、ビジュアル版ショウ・ウインドウ欄では、自社が制度の対象となるかどうかの判定フローチャートを紹介しているので合わせて参照されたい。