国外転出時課税 適用申告がない場合でも課税見込事案を選定

 既報のとおり、国外転出時課税制度では、対象者の申告書が提出された場合、税務署で「国外転出時課税制度適用事案整理簿(署用)」や資料情報を収集・作成し、その申告書の写しやその資料情報を国税局へ送付するなどの対応が図られる (No.3377)。

 一方、この制度に係る申告のなかったケースでも、税務署の資産課税部門において、課税が見込まれる事案を選定する作業が進められるという。
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