近年、マンションに設置された駐車場の利用者が減少していることに伴い、空き駐車場を区分所有者以外の者へ貸し出すケースが増加している。
このようなマンション事情を背景に国税庁は、このほど、マンション管理組合が区分所有者以外の者に対して駐車場を貸し出した場合の課税関係に関する国土交通省からの事前照会に対して、文書で回答した。
照会ではマンション管理組合が、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを前提に、常時、区分所有者と外部で区別なく貸出しを行っている場合や区分所有者の使用希望がない場合にのみ外部へ貸し出す場合等、3つのケースについて、収益事業の範囲等が示されている。