来年度改正で法人契約の養老保険を使った会社財産の役員への移転スキーム是正へ

 先週号でお伝えした税調の「要望のない項目」には、養老保険を使った租税回避スキームへの対応も盛り込まれている。

 これは、法人契約の養老保険について、保険料の2分の1を損金、残りを役員への貸付金とする処理を利用し、役員が満期保険金に係る一時所得の計算で法人が損金算入した保険料まで含めて控除するというもの。

 控除できる範囲が不明確なため課税処分が裁判で争われ、一・二審で国側が敗訴している背景もあって(上告中)、法令改正による適正化が検討されている。
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