詳報・みなし配当の算定等を巡る東京地裁判決

東京地方裁判所は12月6日、外国子会社から受けた「利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金の配当」に関連する国の更正処分を取り消した事件。判決では、一定のケースにおける"資本の払戻しのみなし配当の規定に係るプロラタ計算(法令23①四,旧法令23①三)は違法・無効"と判断を下している。

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