2020/03/13 17:00
昨年発生した台風19号は特定非常災害に指定された。措置法においては,特定非常災害時に,一定地域の土地等の課税価格を,災害の状況を加味したものとすることができる相続税の特例が設けられている。先月26日には国税庁から同特例に係る「調整率」が公表された(№3595)。同特例が適用できる場合には,相続税の申告期限も延長される。ただ,小規模宅地等の特例の適用にあっては,通常とは適用要件が異なってくることに留意したい。
本誌関連ページ
No.3597
3頁に詳細を掲載