東京国税局は9月29日、納税者からの照会に対し文書回答を行い、相続税の申告期限延長特例の適用にあたり、遺産の保有要件とされている非上場株式に、解散している非上場会社の株式も含まれる点を明らかにした。
これは、会社法上においても、会社が解散している場合であっても清算結了時まで会社は存続しているものとみなされるためだ。
相続税の申告期限延長の特例は、一定の要件を満たせば納税猶予制度の有無に関係なく一律に適用される制度であるため実務上関心が高い。そのため、この文書回答は注目の内容といえよう(東京国税局 平成21年9月29日回答「解散した会社(清算中の会社)の代表者であった者がその会社の株式を有している場合におけるその者の相続に係る相続税の申告期限の延長について」)。