去る4月30日、衆議院において平成20年度国税及び地方税関係税制改正法案が与党の再議決により可決・成立した。これに伴って政府は、同日付で改正法を公布・施行するとともに、本年3月末で適用期限切れとなっていた各種租税特別措置の適用関係を明確化することを骨子とした政令(所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の1の規定による経過措置を定める政令)を制定。
4月からの適用が予定されていた中小企業投資税制、試験研究税制等の減税項目の4月1日からの遡及適用を明確化すると共に、4月1日から同30日までの間に支出された使途秘匿金に対する課税特例の不適用等も明定された。一方、交際費課税制度は、本誌4月7日号で既報のように、空白期間無しで本年4月1日から更に2年間課税の特例が継続されることとなった。
なお、今回は、適用関係を判りやすくするために本誌が作成した、同政令で明らかにされた改正法附則の適用関係変更一覧も合わせて掲載する。