個別対応方式で「課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れ」の区分について確認・消費税「95%ルール適用制限への実務対応」第4回

 編集部アンケートには、消費税の仕入税額控除について初めて個別対応方式又は一括比例配分方式を適用する事業者から、個別対応方式の基本的な用途区分の考え方から知りたいという要望も多く寄せられている。

 周知のとおり、個別対応方式により消費税の仕入税額控除を行う場合には、仕入れに係る消費税額を①課税資産の譲渡等にのみ要するもの、②その他の資産の譲渡等(主として非課税売上)にのみ要するもの、③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものの3つに区分する必要がある。

 このうち、①については、取扱通達でその意義と例が示されているものの(消基通11-2-12)はじめて同方式による仕入税額控除の実務に対応する場合には、例示以外にどのような課税仕入れが対応するのか戸惑う担当者も少なくないようだ。基本事項を確認する。
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