消費税法施行令で規定された税率引上げ経過措置の一部が改正、3月発売雑誌も施行日以後8%

 10月30日、「消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が公布され、3月13日公布の消費税法施行令の改正政令(本誌_3254)附則の「特定新聞等に係る経過措置」の一部が改正された。

 発売日が26年4月1日前の新聞・雑誌を同日以後に販売する場合、書店や駅売店では差額精算が困難なことから旧税率を適用するとした経過措置だったが、この対象から雑誌が除かれた。

 雑誌は税抜価格のバーコードでレジ決済が行われるので、5%対象かどうかの判別による混乱を回避するためだ。施行日以後は改正消費税法の原則どおり8%が適用される。
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