国税庁 最高裁決定を踏まえ相続税法における民法規定の取扱い方針を決定,25年9月5日以後の税額確定分から嫡出規定ないものとして計算

 国税庁は9月24日、非嫡出子の法定相続分を規定した民法900条4号ただし書きを違憲とした最高裁判所の決定を受け(本誌_3279)、相続税法における対応方法を決めた。

 非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした規定が違憲とされた決定では、本決定までに開始された相続について確定的となった法律関係に影響を及ぼすものでない旨が示された。

 このため相続開始日や申告期限に関わらず、申告・更正・決定等が9月5日以後か否かで取扱いが異なることになる。
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