改正配偶者控除 所得制限措置で源泉実務に影響・早めの対応が必須

29年度税制改正では、配偶者の就業調整の要因となっている、103万円の壁を取り払う目的で、配偶者控除・配偶者特別控除を見直す。平成30年分の所得税から適用となる予定の配偶者特別控除について、配偶者控除と同じ38万円控除可能な配偶者である妻(夫)の所得の上限を85万円まで引き上げる措置などが講じられる。

一方、配偶者控除を適用する者である夫(妻)に関して所得制限を設け、(1)1,000万円超を不適用、(2)900万円超1,000万円以下の範囲で控除額を逓減させる仕組みを導入する。具体的には900万円以下は現在と同じく38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円となる。

この所得金額によって控除額が異なることに伴い、源泉徴収制度も大幅な見直しを行っている。来年からはじまる給与の源泉徴収実務が煩雑になるおそれがある。

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