既報のとおり、売電目的の太陽光発電設備は、電力会社の電力網への接続のために行われる系統連系工事の実施の見通しが立っていない場合には、グリーン投資減税は適用できない。
系統連系工事に係る費用は、一般的に発電業者が負担するが、系統連系設備は電力会社の所有物となることから、太陽光発電設備の取得価額に算入するのではなく、繰延資産として処理することとなる。
その費用がグリーン投資減税の対象外となることや、繰延資産の償却費の償却限度額の計算に係る“支出の効果の及ぶ期間”が15年等となることを、国税庁への取材により確認した。