税理士の懲戒処分 "名義貸し"による処分が目立つ

平成26年に行われた税理士法の改正により,『非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則規定(税理士法37の2等)』が創設された。

国税庁では,同庁ホームページ上で,懲戒処分の対象となった税理士の個人名や処分の内容等を公表しており,本誌取材によれば,各年度で行われた懲戒処分等のうち,非税理士に対する"名義貸し"による懲戒処分が多くを占めているという。

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